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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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国土交通省のお役人さん、東京ルールの二の舞ですよ?

いつもブログをご覧頂き、ありがとうございます。

レント管理サービス

賃貸経営アドバイザーの坂田です。


10月下旬、

弊社に 宅地建物取引業協会 からFAXが届きました。

その内容は・・・




FAX内容の抜粋


 【  緊 急 提 案 ! 】


拝啓、時下益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

皆様方には、日頃より支部および地区運営にご協力いただきますことに感謝申し上げます。




さて、「家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」の審議遂行が、

私たちの知らないうちに水面下で着々と進められている事が発覚いたしました。


これは、最近度々問題になっております一部の「家賃債務保証会社」の

過激な家賃取り立てに対する貸借人からの国への苦情が増えたことにより、

行政がこれらのトラブルを回避する為に国会に規制法案を提出した為であります。




これらの悪質な「家賃債務保証会社」の取立てを規制することは、

公序良俗の観点からも是非とも必要があると理解しますが、

大きな問題は、規制の対象が「家賃債務保証会社」のみならず、

一般の家主」「一般の不動産業者」及び「賃貸物件管理会社」も規制対象に含まれる点です。


この法案が施行されますと、家賃滞納者に督促を行い、

悪質な滞納者が当面の督促を逃れるために「脅迫」を受けたと警察に通報致しますと、

実刑又は科料等の犯罪にあたる
ということになります。





私たちは立法府に対し、

現行の「賃貸住宅居住安定法案第61条(家賃等の取立て行為規制)」の内容見直しを訴え、

善良な家主、不動産業者、賃貸管理会社の当然の利益を守りたいと考えます。





*************


数年前の「東京ルール」施行時と同じ事の繰り返しです。

一部の悪質な行為が全体の問題として波及し、

敷金精算のトラブルが更に複雑化してしまう。



只でさえ、借り手市場である賃貸事業。

ここにきて、契約違反をしている滞納者まで過剰に保護されようとしています。



もちろん私も不動産業界の未来を守るために署名を行いました。

通常の行為で、犯罪者となることがあってよいはずがありませんから・・・




■■■■大学生協指 定法人■■■■■■■■■■■■■■■■■
~京王線/井の頭線沿線多店舗展開中~
株式会社 RentHouse 
関連事業部 受託課
(賃貸経営アドバイザー)
 
所 長  坂 田 直 哉

■事業所 〒180-0003
  東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2  ANDO BLD.CINCO 2F
TEL  042-314-6601(代 表) FAX  0422-40-0701
URL http://www.renthouse.co.jp  mail k-kaihatsu@renthouse.co.jp

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