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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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5月12日のその後

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

5月12日に「4月28日のその後」と題して、投資型の1K物件についてお話ししましたが、その後また進展しました。

前回までのあらすじ

・募集が弱い管理会社と契約しているオーナー様来訪!

・入居者が半年以上さっぱり決まらない!管理会社から電話の一つすらない。

・一緒にチェックして見ると、現・管理会社の方針で募集に関しては弱く消極的だと判明。

・管理会社を変更したい!変更するしかない!

・まずは現・管理会社に赴き、「委託管理契約」を終了しないと、ルール上、他業者は何もできないと説明。

・管理契約を終了するためいざ現・管理会社へ

・おりしもゴールデンウィークスタート

・募集が弱いことを露呈するかのごとく、ゴールデンウィーク期間中全休

・ゴールデンウィークも明けようやく話せた!




解約予告の縛りがあるのかどうか?
スムーズに管理会社を変更できるのか?

ここで前回は終了でした。

そして今回、結果は「委託管理契約書」自体は存在していなかったという事実が判明しました。

地場業者様ではよく「古い付き合い」「最初に世話をした」などの理由で、
勝手に専任契約宣言をして専任募集をしている時がありますが、

今回も同じようなケース。
購入した時の兼ね合いでなんとなく発生した偽管理契約

したがって、そもそも契約がないのでそのまま偽管理契約を終了できたのです。

おそらく、現状空室で委託管理料が発生していないという事もあるのでしょうが。。。!

このブログをご覧のオーナー様で、昔からの付き合いで今さら
管理契約をやめる事は出来ない!お取引をやめるのは出来ない!と嘆いている方・・・

絶対にいるはずなのですが・・・・

実際にそのような相談をよく受けるようになりました。


もしかしたら、そもそも「偽専任契約」かもしれません。

契約書を取り交わしているのか等、今一度確認してみて下さい。

もし契約書がなかった場合は「偽専任契約」です

「代理権」の問題もあり、口約束で開始できるレベルの話ではなく書面を作る必要があるからです。


『取り交わした書類がないとなれば、

さらに今回のように募集に対して消極的であったり、

広告宣伝費を使う余力のない業者なら、

昔しからの付き合いだからといっている場合ではなく、

平然と長期空室を作っておきながら、情報を抱え込んでいた事に対し

怒らなければならない事です!』


5月20日にオーナー様宅を訪問し委託管理契約を交わしてきます!!



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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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