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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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もう騙されないぞ!

いつもブログをご覧頂き、ありがとうございます。

レント管理サービス

賃貸経営アドバイザーの坂田です。



本日は、いわゆる大手不動産会社さんに管理を任せている

オーナー様宅にお話を伺いに行ってまいりました。


その内容は、

■空室が5ヶ月目になり、さすがに何かがおかしい。

■何を任せているのかわからなくなった。

というもの。


このような不安を抱いているオーナー様は、今非常に多いように感じます。







確かに、現状の不動産賃貸市場は、良い話がありません。

どこの仲介会社さんも集客に頭を悩ませている。


そんなにお客さんはいないのか


オーナー様は、実際にお店で営業をしているわけではないので、

余計に不安が募るはずです。



管理会社さんからの報告は非常に曖昧で、

何かにつけて、

その賃料では決まりません」だけの対応。



このまま果たして賃料を下げていて、今後の賃貸経営が成立するのか。




管理会社からの毎月の報告。

オーナー様はどのようなものを期待しているのか。


私達もその事は常に考えていかなければいけません。



家賃15万円の物件が、値下げをし、

10万円になれば、確実に入居者は決まるでしょう。



しかし、そのような内容は、誰も望んではいない。








確かに、築年数が経てば、賃料は下がります。

当たり前のことですが、果たしてそれでいいのでしょうか。



今回のオーナー様の物件も築年数が約20年となり、

物件の競争力が無くなってきている状態。

昭和の後半から、平成の初頭に建設された物件に今何が起こっているか。

この部分を私達は、もっともっと分析しなければいけません。



オーナー様は、賃貸経営のプロではありません。

有効活用する土地(資産)をお持ちであったにすぎません。

実際に経営が始まり、

平成10年頃まではおそらく何も問題なかった方が多いはずです。




私から見れば、それは当たり前で、

賃貸物件を建てた当初は、1年目を除くと、2年目~10年目頃までは、

税制上の関係で非常に優遇されている。



ここで、1つ質問をさせて頂きます。


オーナー様の物件は、

建物を除いた建物付属設備・構築物関係の減価償却費

定額法」・「定率法」どちらを採用されていますか?



そもそも何だそれ?というオーナー様が多いのではないでしょうか。

そのようなオーナー様は、もっと勉強するか、

現在の不動産経営のパートナーの変更が必要です。




この「減価償却費」と合わせて「修繕費」の問題。

築年数が15年を過ぎたあたりから、必須項目となります。


なぜならば、その頃から収入が減りはじめ、

税制上の問題とどのように向き合うか次第では、

安定した賃貸経営ができなくなるからです。



この問題のポイントとしては、

家賃収入が減ってきている状況で、

追い打ちをかけて経費計上できるもの自体も減ってくること




築年数が経った物件ほど注意しなければいけない納税額の変化。

ここを注目して経営をして頂きたい。



簡単な流れをお話しますと、


■築年数が経ってくる。



■各社から賃料の見直しの連絡が頻繁に起こる。




■安易に下げるのではなく、経費状況を見直す。




■近年の納税額を分析する。




■経費計上できる修繕を行い、物件の価値(行政上ではない)を向上する。

(注意1:資本的支出ではない)
(注意2:大がかりにするのではなく、60万円未満で行えるもの)
(注意3:青色事業者であれば、1部屋30万円未満で行えるもの)



■賃料の下落を抑え、仲介会社・入居者へのアピールもできる。





今の不動産会社からの報告は非常に問題があります。

物件の申込みがない。

その事ばかりに目が向いていて、安易な解決策にオーナー様を巻き込んでいる。

これは賃貸物件を利用した、あくまで事業なのです。





私も含め、賃貸市場に携わる全ての人間のスキルアップが必要です。

これだけ街中に不動産屋が溢れかえり、

誰でも簡単に働く事ができる職種となっている。



もっともっと専門性のある職種であるべきです。

不動産会社に騙された」なんて言葉は聞きたくありません。



■■■■大学生協指 定法人■■■■■■■■■■■■■■■■■
~京王線/井の頭線沿線多店舗展開中~
株式会社 RentHouse 
関連事業部 受託課
(賃貸経営アドバイザー)
 
所 長  坂 田 直 哉

■事業所 〒180-0003
  東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2  ANDO BLD.CINCO 2F
TEL  042-314-6601(代 表) FAX  0422-40-0701
URL http://www.renthouse.co.jp  mail k-kaihatsu@renthouse.co.jp

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