今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
関連事業部 受託課の松本です。
最近
「保証人は保証会社を使いたいのですが!」
という話が多くないでしょうか?
この背景について簡素的にお話ししてみたいと思います。
保証会社とは「保証人不要協会」と言われているものです。
保証会社自体は数社存在していて、どこの保証会社を使っているか、使うかは、
お取引の不動産会社次第です。
これまでは、保証人と言えば
「親」「親戚」「成人していて、ある程度の年齢の兄弟」という感じでした。
「保証会社を使いたいのですが」と尋ねると、
オーナー様より
「身内で保証人が居ないなんて大丈夫なのかその人!」といわれる事もあります。
しかし、時代の流れでこの縮図も変わってしまいました・・・・
親・・・・・もう仕事はしていません、年金です(高齢化・連帯保証人としての能力不足)
親戚・・・・実質、話したこともないので頼めません!(親戚付きあいがない)
兄弟・・・・一人っ子です!
親の離婚をきっかけにバラバラで連絡先がわかりません!
だからと言って不動産屋としては、
・友達は不可!・・・・喧嘩しても連帯保証してくれるの?
(その友人の方と十分に話し、問題が無いと判断すればオーナー様に相談!)
・会社の上司は不可!・・・・会社を辞めても住み続ける限り連帯保証してくれるの?上司が会社を辞めたら? (その会社の方と十分に話し、問題が無いと判断すればオーナー様に相談!)
そうなると「連帯保証人」がいません。
しかも、この状況の方は多く、これから先、一段と増えそうです。
そこで連帯保証人を「保証会社」に頼みます。
では、頼むとどうなるのでしょうか?
まず「保証料」が発生するのですがこれは「借主」が支払いますので、
オーナー様が何か負担するということはありません。
料金形態は、保証会社によって様々です。
① 連帯保証人は「保証会社」が行います。
連帯保証人なので・・・1、場合によっては部屋に入室できる。(居留守をし通せない)
2、家賃の滞納があった場合は入居者に代わって「保証会社」
がオーナー様に支払う。
3、滞納などで居座りの場合に契約を終了させることができる。
② 保証会社の一定の審査基準を満たさないと借主としては、「保証」を受けれないので、
「連帯保証人必要」が入居条件になっている物件は借りることができません。
家賃滞納の際に「身内の連帯保証人」に
開き直られ、何もしてもらえないような事はなくなります。
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この状況も多くなりましたね!
良く聞く話です!
「夜逃げ」で荷物があり、どうにもならない場合でも、
この保証会社が処理してくれます。
ただし、家賃滞納金の保証といっても、申告するのはオーナー様です。
3か月も経過してから「〇月分が入ってない!」といっても、
毎月のチェックを怠っているオーナー側の過失を問われ保証してくれませんので
ご注意を!
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