忍者ブログ

プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

知らない人が住んでたら!

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


契約者と違う人が住んでいたらどうしますか?
誰ですかあなたは!!という状況の場合です。



私の経験では、日本人と契約し、その人が一人で住んでいるはずが、
いつの間にか見たこともない外国人が住んでいたと言うケースがありました。

その時は、家賃が適正に入金されていたのでオーナー様の
「まぁいいや」の判断でそのままだったのですが・・・

それでは「何なんだこの人!出ていってほしい!」の場合はどうなるのでしょう?

これがいわゆる、又貸し(転貸)の問題です。

この問題は少ないようで、オーナー様が黙認しているケースは結構あり、
「家賃が入っているから」という理由で問題にしないケースが結構あります。

そもそもの契約者が又貸しをした人から賃料をもらっているか否かに関わらず、
この関係はまぎれもなく、又貸し(転貸)

オーナー様の承諾を受けていなければ、又貸しは法律で禁止されています。

「家賃滞納」問題では入居者側の保護が異常なまでに強く、
督促等、かなりの段階を踏まなければな「退去」「明け渡し」をしてもらえません。

しかし、この又貸しについてはオーナー様が強い立場になれそうです。

なんと!又貸しの場合、無条件で契約を解除できます!

段取りは、まず本来の契約者と契約を解除し、いつの間にか住んでいる知らない人に「出ていってほしい」(立ち退き)
を求めます。

解除できるのですが、ここは冷静になり最善の方法を選択したとすれば、
① 内容証明を契約者に送って契約解除の意向を伝える。
② 知らない入居者(転貸人)にも①の内容をふまえ、部屋の明け渡しを求める。


契約者と契約を解除することは催告がいらないので、
家賃滞納による契約解除よりはスムーズにいきそうです。

「〇月〇日までに問題が解消しなければ」というような催告
は必要ないのです。

いきなり契約解除が可能なのです。法律上は!


とはいえ、知らない入居者がそもそもの契約者から
「許可をもらっている」などと言いだし、もめるでしょうが・・・
そんな時に限って、本来の契約者と連絡が一切とれないとか・・・

この問題の注意事項としては、
又貸しをオーナー様が知ったときに、上記のように、本来の契約者と
連絡が取れないなどの理由も含め、そのままにしておくと、
承諾した事にされてしまうのでご注意ください。

この場合、後から追い出したいための行動を起こしても、
認めてもらえなくなってしまう可能性が高いようです。


どの問題も、「放っておく」「様子を見る」といった、すぐに行動しないことが、
オーナー様にとって「不利」を呼び込むようです。



☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆



PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

トラックバック

TIME

ブログ内検索

カウンター

レント管理サービス

プロフィール

HN:
㈱ レント管理サービス 受託課
HP:
性別:
非公開
職業:
建物総合管理
趣味:
オーナー宅訪問

掛け軸

blopa!マンション

カレンダー

04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

株式・株価・為替

SUUMO

不動産・住宅サイトSUUMO(スーモ)

SUUMOジャーナル

忍者アナライズ