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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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東京でも勝訴

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


このところ話題になる「敷き引き裁判

関西での訴訟が多かったのですが、勿論、東京でも争われています。


近年、「借り手市場」と「消費者保護」が行き過ぎたのか・・・?


お客さまからも、
「都庁に聞きにに行きます!」
「友人に聞いたら、それはおかしいと言われた!」
「誠意を見せてください!出るとこでますよ!」
「聞いてません!」
「事前に言われなかった!」

と、言われオーナー様や不動産屋が苛められています。

「聞いてません!」「事前に言われなかった!」は大抵事前にお話している事が多い!

今回は「ごく一般的な契約」で起きた訴訟です。

賃料  13万3000円
敷金  2ヶ月(26万6000円)
特約として敷金償却1ヶ月
退去時クリーニング代 3万4815円


退去時の敷金精算時に、特約による償却があるので、合計16万7,815円を引かれる事に不服で訴訟です。


上記の条件を見ても、よくある設定。

ポイント
1、募集図面(お客様に紹介するときの資料)に記載されている。
2、特約がある事については説明していて、その時は合意していた。

そして裁判所の判断は
「契約締結時当初に明確な合意が成立しているうえ、金額も信義則に反するほど高額とは言えない」



今回は、管理会社が入っている物件なので、管理会社は「裁判」をうけ、勝訴し正当な金額を頂く事ができました。

これが自主管理で「訴えるぞ!」と言われていたら、そもそもどうなっていたのでしょうか?

① 敢然と立ち向かう

② 裁判なんて響きが恐いし、万が一負けたらまずいから、入居者の言いなりになり、損はするが全額返す。

近頃は、ごくごく普通の入居条件でも訴訟が起こります!



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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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