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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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敷金精算はオーナー様の仕事です

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

敷金精算でのトラブルが後を絶ちません。

原因としては

1、借主側の無謀な主張

2、東京都条例をいまだに無視の貸主

1の場合は、借主が自分ではないと言い張る、これは経年劣化だと言い張る、
最初からこうなっていたと言い張る。これらにつきます。

2の場合は、もともと汚れていた部分まで請求、借主に請求できない設備部分を請求、
クロス代金・畳代金をすべて請求。これは代表的な例です。

いずれにしても「請求額」に対し借主側が不満を漏らすところから争いが始まります。

そもそも住んでいたのだから経年劣化云々ではなく、払うべきだ、払え!という貸主側の主張に
到底納得ができない借主側が猛反発。

借主側の態度で争いになるケースももちろんありますが、トラブルの大半は、
貸主側の主張に対するものです。

このようにならないように、又、このように一方的にクロス代金を全額請求するなどと主張する
貸主を抑制させるための「東京都条例」です。

委託管理物件の場合はごくまれに起こる「借主側」の信じられない主張に対する対応が主なので、
おさまりがつきやすいのですが、

今、特に多いのは自主管理物件における「オーナー様指定のリフォーム業者」を使うときです。

当然、不動産屋とそのリフォーム会社は面識がなくどのような請求を
そもそもしているのか、さっぱりわかりません。
請求額が高いのか、正常なのかがわからないまま借主の猛烈なクレームを
ひたすら受けることになります。

そうです!そもそも「自主管理物件」の場合、退去の立会~敷金の返却までをご自身でしなければならない宿命、明細についても自分で作るか、リフォーム業者に作成させ説明させるか、
すでに契約上、第3者になってしまった不動産屋がこの話に参加することで余計に話がややこしくなってしまう。もめ事に当然巻き込まれたくないので第3者を主張し全く関与したがらない業者も増えてきました。


オーナー様としては、トラブルを防ぐという点で、不動産屋直属のリフォーム業者を使うときのみ不動産屋を間に立てられると承知しておく必要があります。承知しておいたほうが良いでしょう。


ご自身でやる自信がない場合は、義理などある中、残念でしょうが、不動産屋直属のリフォーム業者に頼むのが今の賢明なやり方です。


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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F
賃貸情報館 RENT HOUSE  
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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