忍者ブログ

プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

オーナー様の相談相手

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

今日お話ししたオーナー様との話です。
以前からこのオーナー様とはお話しをているのですが・・・


このオーナー様の物件は、とある管理会社で委託管理をしているのですが、

10部屋中部屋が空室です!

物件ご当地の業者さんではない他地域の「地場業者さん」が管理をしています。

この空室状態は少なくとも3年半はこの状態のままです。


私は当然聞いてみました。単純明快な意見で、
「管理会社をかえてみてはどうか?」

この話にオーナー様は当然身を乗り出したのですが、

オーナー様はとりあえず、
税理士に相談してみます

そして今日ご連絡があり、今日の答えは、
税理士に反対されたのでダメみたいです」

税理士さんに相談した結果、

「管理会社をかえてはダメ!」

とのことです。

残念ながら、現在の管理会社からはインターネット等を含め、

この物件の情報は出ていないに等しい状況で、

物件ご当地の不動産業者ですら募集をしていない状況です。

当然、新入居者が決まる可能性は低く、

このまま空室は続くでしょう。

運が良くて1部屋決まるかどうか・・・

その間に入居中の2部屋に解約が出れば全滅となってしまいます。

オーナー様としてはこの状況を打開するには、

この反対している「税理士さん」を辞めなければならないので、

それも無理。


税理士さんは、この緊急事態発生ともいえる状況の中、なぜ反対するのでしょうか?

そうです!そもそもこの税理士さんが紹介した管理会社だからです!

私は言いました。

「とは言え、管理会社をかえるかどうかの決定権はオーナー様なので、
この税理士さんにそこまで気を使う必要はないのではないか?」

オーナー様は、再度、税理士さんにお話しするとの事です。



それにしても「税理士に相談してみます」とオーナー様に言われてしまうことが結構多いのですが、下記のような例で反対される事も多いです。
  
税理士に聞いたら家賃はもう少し高くてもよいくらいだと言われたので!」
税理士に聞いたら室内のリフォームなんてしなくても十分に決まると言われた!」
税理士に聞いたら物件の掃除なんて、そこまでする必要はないと言われた!」

このような内容で、反対された場合はそのまま空室が続いているお部屋が多いですね。

特に、家賃や室内のリフォーム(修繕や設備の追加等の意見)について、税理士さん(異業種の方)の意見を聞いてしまうのはぜなのでしょうか?




☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆


PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

トラックバック

TIME

ブログ内検索

カウンター

レント管理サービス

プロフィール

HN:
㈱ レント管理サービス 受託課
HP:
性別:
非公開
職業:
建物総合管理
趣味:
オーナー宅訪問

掛け軸

blopa!マンション

カレンダー

04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

株式・株価・為替

SUUMO

不動産・住宅サイトSUUMO(スーモ)

SUUMOジャーナル

忍者アナライズ