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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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借主の相談相手

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。



些細なものを含め、とにかくトラブルに関しては、

入居者も賢くなっている

というような事を不動産業者と話す機会が増えたと思います。



「もう今時は、オーナー様が直接借主と話さない方がよいですよ!」

と言われた事があるオーナー様も多いはずです。


間違いなく入居者の言ってくる内容や言い訳は「勉強」をしているとしか思えないような内容が増えています。


専門知識や、法律用語を言われることはもはや普通。


入居~退去までの間に、何かしらのトラブルがあった場合、

なぜこんなに入居者が詳しいのでしょうか?


これまでは「友達に相談」が主流でした。

したがって、友達と言ってもプロではないので「・・・じゃないんですか?」という怒り方。

運悪くこの友達が不動産関係の仕事だった場合や、身内・親戚に弁護士等がいて専門知識があった場合は
「・・・・のはず!」と断言してきて一歩も譲らない状態。

この「専門知識」の方が絡む場合が厄介でしたが、その確率はとても少なかったのですが・・・


今は「インターネット社会」


今は、友達ではなく、パソコンに相談します。


友達に、例えば次のようなキーワードを与えます。
「アパート・マンション 賃貸 トラブル 対処」
「退去 原状回復 とられない方法」
「敷金 どれくらいかえってくる」
「アパート・マンション どっちが負担」


するとお友達のパソコンは、

瞬時に「ここに聞いてみな?」といって

以下のような「専門家」を紹介してしまいます。

・東京都庁相談窓口
・都市整備局不動産業課(賃貸ホットライン・指導相談係)
・不動産取引特別相談室
・消費生活総合センター


したがってオーナー様にもそれなりの知識が必要となってしまいました。

特に自主管理の方針の場合は、
トラブルや借り主側要求の窓口は仲介不動産屋であっても、
最終的にはオーナー様の判断にゆだねられるので大変です。

上記機関に聞いた結果なので!と言われ、ちょっとビビってしまい一方的に損をしてしまうことが多い!!
上記機関でなくとも、相談相手はすでに「弁護士」である事も今は普通です。


本来は「ただしこういう場合は」や「適切な説明」で対抗できるのですが・・・


「もう今時は、オーナー様が直接借主と話さない方がよいですよ!」

の理由につながりますね。




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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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