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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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オーナー危機一髪

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


今日もみなさんお疲れさまでした。

今日は、分譲マンションの一室を賃貸物件として募集してほしい!

というオーナー様の話です。


2SLDKの新築分譲マンション!!

ファミリータイプで新築!5年たっても、たったの築5年!
10年たっても、たったの築10年!

募集の部分でいえば、なにも恐れることはありません!!

正直に言って、「少し高く設定しすぎたかな?」という状態でもあっという間に決まります。

分譲賃貸と言ってもタワー系の北西や北向き、国道沿い、

手入れの大変な庭付きの1階など、元々生涯住むつもりで買ってみたものの・・・・

という状況の分譲賃貸物件のファミリータイプはよくあります。

しかし今回は、角部屋、最上階、など好条件の物件です。

長期空室になるわけがない!

オーナー様は、フラット35を利用し購入したため、

細かく良く分からないような規定があり、

管理会社の説明も

サブリース」にしないと、

賃貸物件として世に出せないと言われ、

選択の自由が無く、

この管理会社のしもべになるしかないのかと思っていたら、

どうやら申請すればできそうだ!!という事にギリギリで気付き、

念のため、この管理会社ではなく、一度、銀行側に確認する事となったのですが、

早い者勝ちすぎて空室に対する保証など事実上必要ないこの物件に対し、

オーナーが「ここにしか頼めない」と思い込んでいた管理会社は、

弱みにつけこみ、待ってましたとばかりに、「サブリース」の提案!!

新築募集時の免責期間3カ月(入居者が決まっても3ヶ月分はオーナーが賃料をもらえません)や

高額な管理料及びそもそも賃料の9割しか保証しない、

更に、敷金・礼金・更新料の没収に、

平気で1万円単位で下げる勝手な賃料改定、

危うく契約してしまうところでしたが、寸前で疑問に感じ、

銀行側に確認し次第、弊社の「入居者管理」を利用する方針にしたようです。

サブリース」とは、

オーナー様にとって、

あまりにも不平等条約で、

何の得もありません。


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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F
賃貸情報館 RENT HOUSE  
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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