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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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自主管理家主の家賃督促方法


今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

風邪をひいてしまいました。

のどの痛みが治まり、治ったかと思いきや、

咳が・・・  鼻詰まりが・・・  

只今、悪化中です。

今日は、このところよく取り上げている、家賃督促に関する事ですが、

「これからの対策」なるものが賃貸新聞を中心に書かれている事が多くなりました。

どのような内容が書いてあるかと言うと、


まず、既に管理会社に委託しているオーナー様の場合は、そのまま、まかしておけばよいと書いてあります。

当方は、家賃債務保証会社と提携していますので今の地点で既に万全です!!

完全に無難な対策なので、冒頭で真っ先にこの文章が書いてあります。

そして気になる、自主管理で運営するオーナー様の場合は、

基本的に、気休めにしかならない内容です。

例えば

① 入居審査を厳しくしましょう!

  ・疑ってばかりで入居者を逃す事になりかねません。

◆ 当方の様に、家賃債務保証会社と連携しているような万全な管理会社に任せておけば、

疑いばかり掛けるのではなく、起こってからの対応でも十分に対応できます。

家賃滞納は、内容が良かった入居者でも、事情によって突然、ある月から家賃滞納者に変わ

る特徴を持っているので、入居してみないとわかりません。

明らかに、疑いをかけたくなる場合、現地点のやり方でも、審査落ちさせています!!

したがって、このアドバイスはあまり役に立ちません。

あくまでも入居してみないとわからないからです!!


② 滞納したらまずいと思わせるような契約書を作りましょう。

  (例)
・賃料の支払いが3回以上遅れたり、更新時の時点滞納賃料がある場合は、更新に応じない。

◆ 全くアドバイスになっていませんね。
    
不動産屋さんが、物件によってわざわざ契約書の文面を変えてくれることは皆無でしょう。

委託管理の場合は、万全を期すのが目的なので文章を変えることを各社検討すると思いま
す。

ここで、早くも委託管理と自主管理物件の保護の差、万全の喫し方の差が出てしまいます
ね。

宿命です!!

ただ、この手の文面、裁判沙汰になった時は、恐らく・・・

「消費者の利益を一方的に害する」 だとか

「更新ができることが前提の契約である」などとお決まりのように言われて、

この文章は消費者保護の観点で!などと言われ、

あえなく却下されてしまうでしょう!!
     
この件に関連した記事を見ると、同じ事が書いてあります。

と言うよりも、この2点しか書いていません!!

家賃債務保証会社と連携している管理会社に委託するかどうかの選択となるようです

家賃が入ってこないと、家主経営は成り立たない・・・

家賃滞納など、家主をやっていれば日常茶飯事、1部屋くらいはつきもので、今まで無難に回収して

いたと、問題にしないオーナー様が多いのですが、これからはてこずります。

となれば、まず委託管理の仕組みを聞いてみてください!

当方は、オーナー様を苦しめるだけの「借上げ」ではない管理です!!

お問合せお待ちしております。
    



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〒182-0026 東京都調布市小島町2-51-9 高野ビル4F
賃貸情報館 RENT HOUSE  
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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