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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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怒涛の快進撃!裁判で家主側連勝!!

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

このところ、裁判にて入居者側(借主)の訴えが退けられている例が多くなってきました。

とても愉快ですね!清々します!!

賃貸物件の裁判では、貸主側が圧倒的に不利と言う状況でしたが、徐々に理不尽さを理解してもらえるようになってきたようです。

裁判官自体が賃貸物件へ入居していて私情が入っているのではないかと疑いたくなるような内容が多かったのですが、常識的に考えておかしいと自覚してくれたのか、オーナー側の勝訴が増えて来ました。

つい先日も、敷引特約有効判決の事例が出ていました。




敷引はペット飼育可能物件によくある条件です。

なじみのある言い方をすると、「敷金1ヶ月は償却します」とよく言います。

今回の事例は、敷金2ヶ月で入居して、退去時に1ヶ月分は自動的に償却、余った残り1ヶ月の中からクリーニング代を差し引いて返却の約束で入居した人が退去時に騒ぎ出したと言う裁判です。

これまではここで負けていました↓

・敷引特約は、消費者契約法第10条に反し、無効である。
敷金は、原状回復や滞納賃料等の債務の担保の意味で預けるもので、一方、一律1ヶ月分を無条件で償却するという本件敷引特約は、消費者の利益を一方的に害する不当な条項である。

「消費者の利益を・・・」この表現にことごとくやられていました。

何でも消費者と言う馬鹿な裁判官の不公平な発想!

しかし最近は、裁判官の勘違いにつけこんだ入居者側が、あまりにも訳のわからない主張をしてきたので、

賃貸物件に住んでいて私情を入れたくなるような裁判官でも呆れて味方をしたくなくなってきたようです。

今回に関しては、(このところの判決では)

・不動産屋やインターネット等を通じて容易に他物件を検索でき、賃借人が比較検討できる状況に合った。

これで勝訴になっています。

要するに、

・そもそもあんたが勝手に選んだんでしょ!

・重要事項説明等を受けて、その条件でもよいから契約したいと言う意志でハンコウを押したんでしょ!

・今さら何言ってるの!いい加減にして!

と言う事です。

どう、ひいきめに見ても、その通りだと思います!!

次々に打ち負かしてやりたいですね、この手の訳のわからない入居者側の主張は!

ただ、一つ苦言を呈するとすれば、

管理会社である第3者が介入すればこんなにこじれないんです!!

この裁判も、自主管理物件です。

恐らくこのオーナーさんは、「そもそも不動産屋がおかしなのを入れた、不動産屋が何とかしろ!」
と言っていたはずです。

不動産屋は、こじれているだけに、

「それはオーナーサイドの問題では?」
「弁護士紹介しましょうか?」

と言ったから、収まらずに裁判になっているのでしょう。

委託管理の場合、そもそも裁判になる状況を作らないと言うのが信条ですので問題が起こってないように見られます。
「何も起こらないから管理料が勿体ない。」
と思われていたり、「意味が無いから委託はしたくないと」思われがちですが、
実は、管理会社と言うのは、たくみにあしらってかわしているんです。面倒なので。

このシナリオがわかっていただければ、委託せずにいられないのでは・・・?

家賃の滞納や、今回の様な敷金返還時のトラブル、全てにおいてのトラブル嫌ですよね?

管理会社を付ける事によりトラブルにならない為の動きをすればいいのではないでしょうか?
トラブルになったら鮮やかに解決!!

ここで懐かしいフレーズ

自主管理と言う事は・・・
「24時間戦えますか!?」

私なら、管理料を払ってでも夜は寝ます!!

私なら、管理料を払ってでもクレーム対応はプロに任せて旅行にでも行きます!!


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〒182-0026 東京都調布市小島町2-51-9 高野ビル4F
賃貸情報館 RENT HOUSE  
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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