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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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翌10日

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


前回、「一部屋」だけ委託管理のお話をしました。

今回は、「一戸建て」を賃貸にしているオーナー様よりお問い合わせが来ました。

当然「一戸建て」の管理はできます。


今回の経緯は、

契約更新」が3月末に控えています。

これをきっかけにという事なのですが、

この物件の場合、賃料の支払期日は、末日迄に翌月分の「前家賃制」なのですが、

末日に支払いません!!

給料日の関係
だと容易に推測できます。

翌10日にはちゃんと払います。

でもルールは前家賃です!!

初めからその旨相談すればよいものを、入居者が勝手に入居後にルール変更!!

給料日が何日であろうと、こちらとしては正直関係ありません!!

入居者がきっちり計画性を持ち、お金の使う配分をたった1ヶ月調整し、そこから、同じリズムにするだけです。

しかし、この給料日の問題が出た時は、

大体、入居者は偉そうに言ってきます。

「給料日の関係で月末には払えません!!」

こちらとしては、

「いや、払ってください」「あなたがご飯を食べなければ良い事です!」これが本音です。

この入居者、10日になればきっちり支払うのですが、オーナーとしては、

それほど「滞納者」という扱いではないのですが、

「なんかこの人嫌だ!」「関わりたくない!」

「今回から10日に払わなくなるのでは?」

毎月、釈然としない気分と、心労。

この際、お金払ってもいいから不動産屋に管理してもらおう!管理してもらいたい!

となったのです。

都合の良い日時の設定をし、後日訪問して説明をしてきます。

最近少しずつ変化を感じています。

「自主管理」のオーナー様は、管理委託料を払いたくないから「自主管理」

その代わり、滞納やトラブルは管理責任者として原則不動産屋を頼らず自分で行う宿命を背負います。

しかしこのところ、「自主管理」のオーナー様も結論として、

今回のように「滞納」「入居者の性格」などを考えて、

「関わりたくない!もう、お金はっらった方がいいや!そっちの方が早い!!」

という考えが増えてきています。


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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
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賃貸情報館 RENT HOUSE  
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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