今日もブログをご覧いただきありがとうございます。
関連事業部 受託課の松本です。
今日は暑かったですね。
朝起きて外を見たら雲ひとつない!
暑さを覚悟した瞬間でした。
今日は敷金精算についてです。
当方の支店で社員とオーナーとの会話に聞き耳を立てていると・・・
状況は、ペット飼育可能物件。
退去に伴い当然リフォームの金額をお客さんに請求し、敷金から差し引き返金。
これは、いつものパターンです。
それをどうやら、何でもかんでも入居者に請求し、敷金を上回るから、入居者に請求をせよ!との事。
入居者側がペット飼育していたと言う弱みにつけこみ・・・
オーナーの皆様!
人間が生活するうえで、自然に汚れたと思われる汚れに対し、今時は入居者に請求できない事は
オーナー様も十分に御存知だと思います。
「ペット飼育可能」とうたったからには、匂いの付着にかんしてクロス交換の費用を入居者には負担させられません。
話し合いで入居者側が納得してくれれば別ですが・・・
フローリングの多少の傷も同様です。
ペット飼育の場合、爪が下を向いて生えているのですから体の構造上、仕方が無いのです。
したがってフローリングを張り替える費用は請求できません。
人間の爪が足の裏についているようなものです。
人間の場合、「タバコ」を吸った場合は、「故意過失」の部類になりますが、
ペットの臭いや多少の傷に関しては「いるのであれば当たり前」と言う解釈になります。
ペット飼育不可能としていたのに飼っていた場合は勿論「故意過失」です。
この物件のオーナー様はご自身のひいきにしているリフォーム業者に常に頼むのですが、
この業者さんが出した見積りが「高い!」
入居者側も「そんなに出す必要があるのか!」と敷金精算でありがちな押し問答になっていました。
最終的にオーナー側が妥協したのですが、
私が妙に気になったのは、このオーナー様と一心同体のリフォーム業者さんが、
「しょうがないから、もらえない分はうちが負担します。したがって請求しなくても良いです」との発言。
今時、見ず知らずの人の為に負担するでしょうか?6万円分を!!
業者さんが、利益を上乗せしていたのかなと疑ってしまいました。
本来はこの6万円分はそもそも必要ない。折半してオーナーとリフォーム業社の懐へ・・?
この行為をする一部のオーナー&リフォーム業者がきっかけで「東京ルール」が登場したわけですが、
今回のケースがもしこれだったとすれば、「まだいるんだな」というのが私の感想です。
聞き耳を立てて聞いていましたが、本来は中立の立場の我々ですが、今回に関しては入居者側の味方をしたくなるケースでした。
委託管理の場合、まずこのような敷金精算でもめていると言うトラブルは起きません。
今回はオーナーサイドの一方的であり更に無謀な要求でトラブルになったのですが、
最近の入居者は強いので、裁判を起こされる可能性も十分にあるので気をつけましょう。
気持ちはわかりますよ!!
実際に部屋を使用し、汚して、傷をつけたのは入居者であり、オーナー様ではないんですから!!
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