今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
関連事業部 受託課の松本です。
オーナーの皆様に朗報です。
「敷き引き」や「更新料」に関して、最高裁で「有効」と言う判断が出ています。
もうご存知かも知れませんが!!
有効と言っても、もちろん、常識の範囲内の額の場合です。
例えば、更新料は「新賃料の1ヶ月」は常識の範囲内、
「3ヶ月!」としていれば、常識の範囲外なのでダメ!という事になります。
大前提は、契約前に「重要事項説明」等で事前に明示し、合意をしなければなりません。
更新料に関しては、「重要事項説明書」に必ず記載される項目であり、
不動産屋としては、「重要事項説明」をしないと、契約を成立させる事が出来ないので、入居者としては契約をし鍵の引き渡しを受けている、「住んでいる」と言う事実がある以上、後になって「聞いてません!」と言い張るのは苦しい状況。
遠方にお住まいで「部屋を見ないで決めた方」でいわゆる「郵送契約」をする場合でも、鍵の引き渡し当日に、「重要事項説明」を聞いてもらう事になります!
そして、鍵の引き渡しです。
朗報は更にあります。
「更新料あり」の契約をしたものの、なんだかんだと言い訳されたり、契約書作成等を無視され、入居者が更新に応じない為、更新料が支払われていないような場合。
これはよくあります!!
さかのぼって、もらえていない更新回数分請求が可能とのことです!
更新料を「滞納」しているのですから、支払われない過去の分が請求できないという事自体がおかしな話ですが。
オーナー様の心情とすれば、契約更改もしてないで居座られているという気持ちの方も多いと思います。
このような場合は、滞納されている更新料に加えて、遅延した期間について、遅延損害金の請求も可能です。
実際には、遅延金を請求しづらいのが現実ですが・・・
しかし、久しぶりに、オーナーの立場に立った当然の判断を出してもらえましたね!!
これは朗報です!!
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