今日もブログをご覧いただきありがとうございます。
関連事業部 受託課の松本です。
今日は、まず
朗報です。
京都地裁で行われていた「
更新料訴訟」ですが、
見事!
オーナー側の勝利となりました!!
消費者契約法10条には違反しないという判決が出ました。
詳細を書いてしまうと、判決文をすべて記載しなければならないので、
ほんの一部、スカッとする部分を抜粋すると、
●
更新料は契約書に明示されており、消費者は賃料と更新料を併せた金額を容易に
知ることができ、消費者を欺くようなものとは認められない。
当然ですよね!
そもそも、最初から「更新料あり」で募集をし、その物件を借主側が見つけ、
家賃がいくらで、敷金・礼金がいくらかかり、その他自分にとっての出費を
チェックしていないわけがないのに、
そして実際にその物件を見て気に入ったので入居申し込みをし、
重要事項説明でも「更新料あり」を説明され、
契約書にも「更新料あり」が記載されていて、それを知りながら、承知の上で
当人自らが契約に合意し記名捺印。
連帯保証人も契約書を一読が前提の上、記名捺印。
であるにもかかわらず、後になって「不当だ」「知らなかった」と言われても
困ります。
しかも今回は、更新をさかのぼってすべて返還を求めた裁判。
そもそも裁判を起こされること自体が腑に落ちないというのが、オーナー様側の
心情だと思います。
不動産屋も腑に落ちません。
さすがにべらぼうな金額の請求の場合は敗訴していますが、
今回の事案は、実に平均的な請求額。
今後、すべて勝訴というわけにはいかないでしょうが、
今回の京都地裁の判決は、実に理にかなったわかりやすい判決。
簡単に言ってしまえば、
「最初からその旨書いてあって、あなたはそれを知っててその物件を契約したんでしょ?」
というニュアンスでもあります。
実に「そうだ、そうだ」という内容と判決理由です。
かなり今後の裁判に影響を与えてくれそうです。
残念だったのは、消費者側に不利という事で、ネタとして盛り上がらないと判断したのか、
マスコミ、ニュース等で全く取り上げられなかったという事です。
敗訴していれば、こぞって「更新料は無効です!」とニュースになったでしょう。
年の瀬に少しスカッとしたニュースをお伝えしました。
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