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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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更新料裁判

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


今日は、まず朗報です。


京都地裁で行われていた「更新料訴訟」ですが、

見事!オーナー側の勝利となりました!!

消費者契約法10条には違反しないという判決が出ました。



詳細を書いてしまうと、判決文をすべて記載しなければならないので、

ほんの一部、スカッとする部分を抜粋すると、


更新料は契約書に明示されており、消費者は賃料と更新料を併せた金額を容易に
 知ることができ、消費者を欺くようなものとは認められない。



当然ですよね!


そもそも、最初から「更新料あり」で募集をし、その物件を借主側が見つけ、

家賃がいくらで、敷金・礼金がいくらかかり、その他自分にとっての出費を

チェックしていないわけがないのに、

そして実際にその物件を見て気に入ったので入居申し込みをし、

重要事項説明でも「更新料あり」を説明され、

契約書にも「更新料あり」が記載されていて、それを知りながら、承知の上で

当人自らが契約に合意し記名捺印。

連帯保証人も契約書を一読が前提の上、記名捺印。

であるにもかかわらず、後になって「不当だ」「知らなかった」と言われても

困ります。

しかも今回は、更新をさかのぼってすべて返還を求めた裁判。

そもそも裁判を起こされること自体が腑に落ちないというのが、オーナー様側の

心情だと思います。

不動産屋も腑に落ちません。


さすがにべらぼうな金額の請求の場合は敗訴していますが、

今回の事案は、実に平均的な請求額。


今後、すべて勝訴というわけにはいかないでしょうが、

今回の京都地裁の判決は、実に理にかなったわかりやすい判決。


簡単に言ってしまえば、


「最初からその旨書いてあって、あなたはそれを知っててその物件を契約したんでしょ?」

というニュアンスでもあります。

実に「そうだ、そうだ」という内容と判決理由です。

かなり今後の裁判に影響を与えてくれそうです。


残念だったのは、消費者側に不利という事で、ネタとして盛り上がらないと判断したのか、

マスコミ、ニュース等で全く取り上げられなかったという事です。


敗訴していれば、こぞって「更新料は無効です!」とニュースになったでしょう。


年の瀬に少しスカッとしたニュースをお伝えしました。



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