今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
関連事業部 受託課の松本です。
先日の「入居者がオーナーに直接交渉」にすこし類似した内容です。
退去時のトラブル及び更新時のトラブル、入居時のトラブルで良くあるのが、
「オーナー様が自ら契約書作成」「更新手続き」で結局トラブル!
①知人に頼まれた人を入居させる
・不動産屋を通すと仲介手数料など発生する為。
でも、いくらなんでも「契約書」は作っておきたいから
文房具店で買った契約書を使用。
②更新料を支払いたくない
・不動産屋が更新すれば更新手数料がかかる。
もらえるものはすべてもらいたいので更新は自分でやる。
③入居者に更新料を負担させたくない。
・不動産屋を通せば、更新料(事務手数料)が発生する為、
その金額を入居者に負担させたくないので更新は自分でやる。
以上の例は代表的な例ですが、オーナー様ご自身が行う際に使用した契約書は、市販で売っている物です。
以前一度だけ、ボロボロになったメモ帳の切れ端で「覚書」となっていて、
入居者の氏名と、電話番号と家賃だけ記された紙きれ一枚と言うケースがありました。
契約書の取り交わしが無い時も!!(これは結構あります!)
市販で買う契約書には次のような欠点があります。
①契約書の約款が少なすぎる。
・ふつうは20条くらいは最低限あるが、15条程度しかない。
したがって、トラブルを防ぐための肝心な事は一切記載されていない。
(退去時の精算に関する取り決め等)
②更新の契約書に、連帯保証人の記名捺印が無い。
・不動産屋を通していない事から「いいわよ、いいわよ」で済ませてしまった
結果、後に滞納や夜逃げ等でトラブルに陥りなす術なしの状態に。
そしてさらに今時、致命的なのは
①もはや更新をしていない
②そもそも契約書自体がない
そんな状態を許すオーナー様いるの?と思いたいところですが、
結構これで問題になっているケースがあります!
更新時や、契約時にオーナー様の判断で行った行為について、
トラブルが発生した時になり急に、
「そもそもおたくの仲介で入居した人だ!」と言われたり、
契約書の無い方に対し、全く無関係な不動産屋が突然オーナー様から
「おたくから何とか言ってくれ!」と言われても困ってしまいます。
特に後者の仲介していない入居者に対しては不動産屋としては、
やりたくないのではなく、出来ないんです!
あまりにも、第3者すぎます。
こんな状況はさすがに 「今時・・・」 ですね。
正常な形に戻すのに、「いまさら言うのは気まずい」と思うのであれば、
思い切って「委託管理」にしてみませんか?
管理会社をつけるんです!!
あっさりリセットできます!!
更新とは、とても重要な作業です。
・保証人への意志確認及び居住地連絡先が変更されていないかの確認。
・保証能力があるのか?(2年の月日がたち、今は保証能力がない可能性も!)
・契約者の勤務先の確認や連絡先の確認。
ちゃんとした契約書で、ちゃんと契約しないと、
トラブルになります!!
そして、こんな時に限って夜逃げや、滞納等、とても厄介な問題になるものです!
ご自身で契約更新・新規契約をする場合は、十分に慎重に行ってください。
家賃はもらわないつもりで入居させた「子供・親戚」であれば良いのですが、
家賃をもらうのであれば「親戚」でも契約書はきっちり作成し、
契約更新もきっちり行いましょうましょう!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9
高野ビル4F
株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
PR