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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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アパート・マンション経営 「節税」

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

私としては珍しくこんな話題。
意外とこのような話もできるんです。


アパート・マンションを所有のオーナー様のもとに、
今年もいよいよ「固定資産税」の振込用紙が届いた頃でしょうか?

数週間後には、「区(市)民税・都民税」の用紙も届くはずです。


その納税額は、「けっこう」多い。

部屋を借りる人は、そんなことは知らずに

大家=お金持ちなんだから・・・!

・退去後の掃除代をとるな!
・家賃をとりあえずまけろ!

と、いじめられています。

でも本当は辛い!きつい!

もしかしたら「節税」をしないからかもしれません!
不十分な可能性もあります。
本当は、もっとできるのかもしれません。

自分ですべて申告している方の場合、
見落としている可能性もあります。

節税を何もしなければ、ごっそりと税金を支払うことになります。

どうせ払うなら自分のことに使いたいものです。


アパート・マンション経営における「節税」と言えば、損益通算です!!
「経費」をうまく使うという事ですね。



アパート・マンション経営による家賃収入から賃貸経営でかかる必要経費を差引き、
その差額が家賃収入を上回り「税務上赤字」になる。 

               ↓

アパート・マンション経営で税務上赤字になる部分を給与所得などから差引くことで
「損益通算」となる。
 
               ↓

そして、所得合計が少なくなる事で、所得税や地方税の税金対策になり、確定申告をする事で「所得税の還付」を受けることができ、節税が可能!



では、アパート・マンション経営で経費にしてよいものは何でしょうか?


以下の項目です。確認してみてください!



1.土地・建物に課される固定資産税・都市計画税

2.修繕費(資本的支出に該当するものを除きます)


【資本的支出】
その資産の使用可能期間を延長させたり、
またはその資産の価値を増加させたりするために支出した金額のこと。
改良費などがこれにあたります。

たとえば・・・

・ 建物の避難様の階段、2つ目を後から付けたようなときの費用
・ 室内の改装。2DKから1LDKに変更したような時の改装にかかった費用


3.損害保険料(掛け捨てのもので、その年分のみ)

4.不動産会社・管理会社への管理手数料

5.共用部分の電気代、水道代など

6.入居者募集のための広告宣伝費

7.税理士・弁護士などへの報酬

8.減価償却費・繰延資産の償却費

9.賃貸開始後に支払ったアパート・マンション建築・購入時の借入金の利息

10.立退料

11.その他の雑費

(掃除、消耗品代、入居者・不動産会社・建設会社等の諸費用)


いかがでしょう、計上してないものはないでしょうか?


さりげなく、4の「委託管理料」の部分は、赤字にしてみました!


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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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