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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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なぜ、もめるのか?原状回復

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


もめる原因1位の退去時の敷金精算。

はっきりとした線引きが無いガイドラインによりもめてしまいます。


たとえば、タバコのヤニによる「壁紙」の張り替え費用は入居者側に請求できるか?

A弁護士・・・出来ます
B弁護士・・・できません

A裁判官・・・入居者負担
B裁判官・・・オーナー負担

判例で見てもその時の運次第なイメージです。


オーナー側とすれば、Aの判例や話を引き合いに出し、
入居者側は、Bの判例を引き合いに出す。

どちらかが完全に折れないとこのもめごとはなかなか収まりません。
オーナー様側が引く事のほうが多いのが現実ですね。


賃貸物件の「原状回復」というのは、

レンタカーで例えれば、

壁紙や色の変わった畳、などは、「タイヤ」ということになるようです。

車を返却時に、タイヤの消耗分やエンジンオイルの汚れを、走った距離から計算してまで請求されないのと同じという事のようです。


ボディのキズやぶつかったへこみは請求できます。
お部屋に例えれば、明らかなフローリングのキズ、
洗面台のヒビといった要素です。


小石がはねて付いたような走っていれば当然な小さな傷は請求されません。


ただ、請求できなくもないといったように、あいまいです。


もめないためには、

まず賃貸物件の「原状回復」という言葉の意味は、

必ずしも「入居(契約)した時と同じように元に戻す」事ではないという事です。

入居時の状態にすべて戻すことだと思っている方が多いと思いますが!

私も、このことを知った時はびっくりしました!

タバコを吸っていなかったとして、ポスターなどをはっていて、
明らかに四角い跡が残ってしまっているような場合、
明らかに目立つので、それを請求できそうな気がしますが、
この色の差は、経年変化という扱いで入居者に請求できません!

畳の荷物を置いてあった部分の色が変わっているときも同様です。
その状態ではその畳1枚分も請求はできません。

これが、ガイドラインによれば原則なんです。

是非一度、原状回復のガイドラインを、インターネットなどでご覧になってみてください。




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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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