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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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8/5訪問先での話 その後

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


前回の私のブログで、「明日以降、現管理会社と専任契約解除の方向でお話しするそうです。」

で終わっていましたが、その後どうなったのか?


このオーナー様は、様々なオーナーとしてのリスクを回避するため、何かしら保証される「委託管理」は続けたい方針で「自主管理」にするつもりはありません。

そして「新管理会社」として弊社を指名して頂けました!!


Yオーナー様、誠にありがとうございます!!


オーナー様が宣言通り早速電話をし、「委託管理契約解除」の方針を伝えました。

そうすると皆様が想像するのは・・・

①違約金が発生するのでは?

②宣言してからも尚、拘束期間が数か月あるのでは?

③そもそも移行手続きが面倒なのでは?

こんなことを想像してしまうと思います。

今後の手続きはこうなります!

①賃料集金は銀行振り込みや引き落としの兼ね合いもあり、銀行手続き上、急には止められないので、9月分の賃料は旧管理会社が徴収。
勿論、9月分の「委託管理料」は徴収されずにオーナー様に入金されます。
その後は「新管理会社」が徴収しますが、このお知らせは、
「旧管理会社」「新管理会社」が双方で行います。

②問題の空室に関しては、新管理会社早速募集開始可能!

あとは「旧管理会社」から預けていたカギの返却を受けて頂き、新管理会社がお預かりさせて頂き、オーナー様がおもちの入居者情報等を「新管理会社」である弊社が引き継ぐだけです。しまっていた契約書を、出しておくだけといった感じですね。


この情報の引き継ぎ作業自体を管理会社同士で行うこともあります。


入居者様へのお知らせはすべて「新管理会社」が行い、オーナー様は、特に何かするということはありません。

至って簡単な作業です。

今時は、このスタイルが多く、募集は新管理会社で早速できる事が多いのです。

「違約金」もありません。



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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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