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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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1部屋

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

先日「アパートの1部屋だけ管理できるか?」の依頼の話をしました。

そのお話のその後です。


結論は1部屋でもお引き受けいたしました。


原則は1棟丸ごとなんです。

今回はオーナー様が、それぞれ仲介した業者さんにその部屋だけを依頼していて、

既に何社かは、1部屋のみで契約済みでした。

某大手の業者さんは断ったようです!


オーナー様としては、募集の強化というよりは、家賃の「集金」と

「退去時の立会い」をやってほしいとのこと。

当方は依頼があれば、1部屋でもお受けしているのですが、

大抵は、1棟丸ごとと、言われると思います。

私も今回、まだどこの業者さんと1部屋の契約をしていなければ、

当然「1棟丸ごと」と言っていました。



私たちが「1棟丸ごと」と言うとオーナー様から

「他業者のお手柄を横取りして、更新時に、取れなかったはずの更新料もとてるなんて、なんて意地汚い」

と言われることがあります。


私たちとしては、まかされるのであれば、

全室を対象として「注意・警告」をしたいという考えなんです。

管理先・仲介先が違えば、隣人トラブルの際に、

管理していない号室の人には注意も警告もできません。

結局オーナーが対応することになるからです。

管理会社としても

いざという時に「付き合いがあるんだから」と、オーナー様に言われても、

問題が起こったときだけ24時間緊急対応はしません!

本来の「管理会社」に怒られてしまいますから。



当方に管理を任されている号室の方は24時間緊急対応!

そして例えば、別の号室の管理は地場業者で夕方5時には閉店で

緊急対応は一切なし!!

これを知った、家賃を払っている入居者はどう思うでしょうか?

お隣は24時間緊急対応付き、私は我慢!!

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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F
賃貸情報館 RENT HOUSE  
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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