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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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立ち退き料!

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


昭和48年築(1973年)  築40年!

昭和55年築(1980年)  築33年!


世の中に、沢山ある上記築年数の物件。

いよいよ建て替えを検討しなければならない築年数です。
建て替えか、大規模修繕か、はたまた賃貸経営終了かの選択を真剣に考えなければならない物件が増えています。

耐震の最低基準と言われているものが1981年(昭和56年)。

今、地震には皆さま敏感なのでこの基準前の建物は敬遠される傾向が否めません。

ここにきてオーナー様より、「まだ先の話だけど!」が前提で、
立ち退きについての質問を受けるようになりました。

「立ち退きさせる時ってオーナー側はいくらかかるの?」

おおよそこんな感じですのでご参考にしてください。

1) 入居者が次の部屋を見つけた時の契約金
  ・敷金、礼金、仲介手数料、前家賃 (新しく決めたお部屋の賃料の5カ月分前後)
   

2) 引っ越し代 
  ・単身物件であれば、3万円前後程度で済む可能性がありますが、
   ファミリータイプの場合はかるく10万円以上になる可能性があります。


上記の他に、オーナー様と入居者で話し合うケースの場合、
そうです!オーナー様が自主管理している物件の場合は、
注意をしないとお互いに感情的になり、
結果、以下の負担額も発生する可能性もあります!



1) 新しく見つけたお部屋との家賃の差額
  ・お部屋探しの時間を十分に与えない場合はこの問題でこじれる可能性があります。
  ・現所在地の近辺に「同じような条件のお部屋」が無かった場合は
   この問題でこじれる可能性があります。
   例・・・差額2000円を2年分請求される

2) 迷惑料的な金額
  ・「そちらの都合でしょ!」等と言われ、でも立ち退きをしてほしい為、
   穏便かつスムーズに済ませる為に発生する可能性があります。


とにもかくにもオーナー様側は、絶対に感情的にならずに冷静な対応が必要となります。

   


立ち退きの話をしなければならないときは、
法的なルールを熟知している管理会社が付いていた方が、
入居者側の一方的な主張による出費を軽減できる可能性が増え、
オーナー様にとっては有利と言えますね。


建て替える場合は、この「予想立ち退き料」も、
建て替える物件の「建築費用の一部」とする考え方が一般的です。




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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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