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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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滞納者の部屋は修繕しなくて良い?

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

こんな記事がありました。

問い家賃滞納者が入居中のお部屋を修繕しなければならないのか?

家賃は払わないが、注文だけはつけてくる!
こんなときオーナー様の中には、
「家賃を払ったら修繕に応じると伝えてください!」と言われることがあります。

答えは、残念ながら修繕をしなければなりません。
入居者が賃料支払い義務を怠っていたとしても、オーナー様は修繕義務を逃れることが出来ません。

では逆に、

問い:オーナーが修繕をしないことを理由に、入居者は賃料を払わなくてもよいのか?

まれに「滞納理由」
「大家が何もしないから払いたくない!」

そして、なぜか「管理費」分だけが不足の方に理由を聞いたときに、
「この管理費!大家が何も管理していないので管理費分は払わない!」
と言われることがあります。
             ↑
(共用部分の汚さ、廊下の電気が消えたまま、雑草などに対する不満)


この理由で滞納、これは許されてしまうのか!

答えは、屋根が破損している(雨漏り)のように住むことに支障をきたすような場合を除き
入居者は、オーナー側の修繕義務を果たさない事を理由に賃料の全部の支払いを拒むことは出来ません。

しかし、修繕をしないまま、「退去」になった場合、
入居者に「法律に詳しい」身内や友人がいた場合は「賃料減額請求」など、
訴えられて面倒なことになる可能性はあります。

家賃を払わない人の部屋を「直してくれ!」「住んでいるんだから直せ!」と言われれば、
当然腹立たしいことですが、このケースでもオーナー様に修繕の義務がかせられますので、
その後の「滞納金の支払い請求」や「契約終了の申し出」をするかもしれない可能性に備え、冷静な対応で臨みましょう。

賃貸経営の場合、感情的な、うかつな行動や言動は「本来悪い相手」に有利になってしまいまうので
要注意です。


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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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