今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
関連事業部 受託課の松本です。
全国賃貸新聞に興味深い内容が記載されていました。
家賃滞納に関する「裁判」の話です。
自主管理物件のオーナー様の場合は
「裁判なんて大袈裟な」
「入居者への温情」
で、長期化するケースが多い家賃滞納も、
委託管理物件の場合は、早期解決のために裁判を利用する事はよくあり、
その件数も伸びています。
家賃滞納の裁判というものは「被告(滞納者)」が出廷しなければ、
原告側(オーナー様)の請求がそのまま認められることとなるようです。
出廷しないとは、被告(滞納者)が答弁書(言い訳)を提出しないということです。
答弁書が出なければ、オーナー様側の主張がそのまま通るようですと記しましたが、
答弁書を出さないケース(出廷しないケース)は約7割だそうです。
答弁書を出したら出廷した3割の滞納者が必ず勝つというものでもありません。
滞納金額がすでに半年分・1年分あるというオーナー様は結構いますが、
思い切って裁判をしたほうがよいかもしれません。
70%の確率で、オーナー様に有利な判決が出るということです。
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