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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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法廷での滞納者

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


全国賃貸新聞に興味深い内容が記載されていました。


家賃滞納に関する「裁判」の話です。


自主管理物件のオーナー様の場合は

裁判なんて大袈裟な

入居者への温情

で、長期化するケースが多い家賃滞納も、

委託管理物件の場合は、早期解決のために裁判を利用する事はよくあり、

その件数も伸びています。


家賃滞納の裁判というものは「被告(滞納者)」が出廷しなければ、

原告側(オーナー様)の請求がそのまま認められることとなるようです。


出廷しないとは、被告(滞納者)が答弁書(言い訳)を提出しないということです。


答弁書が出なければ、オーナー様側の主張がそのまま通るようですと記しましたが、


答弁書を出さないケース(出廷しないケース)は約7割だそうです。


答弁書を出したら出廷した3割の滞納者が必ず勝つというものでもありません。


滞納金額がすでに半年分・1年分あるというオーナー様は結構いますが、

思い切って裁判をしたほうがよいかもしれません。

70%の確率で、オーナー様に有利な判決が出るということです。



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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
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株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
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