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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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入居者が破産!

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。



毎年急激な伸び率を示す「家賃滞納数


もし、入居者が「破産」している事実を知ったらオーナー様はどうしますか?


破産申告数も毎年↑上昇中です。


当然、破産したくらいですから、家賃は滞納になる可能性はほぼ100%と思っておいたほうがよいでしょう。


家賃が入ってくる見込みがないので、オーナー様としては、
いち早く契約関係を解消したいところですが・・・・


法律は、この滞納者を守ります。

① 借主が破産したという理由では、賃貸借契約を終了することはできません!

②「借主が破産したら賃貸借契約を解除する」の特約を契約書に記載しても、
 それは無効です!

残念ながら「借主の破産」が理由では契約を解除できません。


しかし、本当に何もできないで、「部屋貸しボランティア状態」を続けなければならないわけではありません。


この場合は、「家賃滞納」を理由として契約解除の手続きを進めることになります。


最終的に、引っ越し代もなく、お金がない入居者は居座る可能性が高く、
連帯保証人が開き直ったり、連絡が取れなくなるケースもよくある事ですので、
不動産屋のアドバイスは、「裁判するしかないですね!」に行き着くことになるでしょう。

オーナー様は明け渡しに関する裁判を起す可能性が高くなります。


しかし、明け渡しの判決が出てもやっぱり居座るのが7~8割もあるようです。


居座りが1年続いたとすれば、さらにその1年分の家賃が入らない可能性大です。


自主管理しているのであれば、何かするにも、「不動産屋」ではなく「オーナー様」が
弁護士に相談したり、書面を考えたり、本人と直接話したりして対応しなければなりません。


他人事ではないこのケース。


こんな時は、委託管理スタイルの方が、オーナー様にとっては圧倒的に有利となります。





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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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