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関連事業部 受託課の松本です。
大阪高等裁判所で行われた「更新料」の裁判!
家賃・・・51,000円
契約期間の設定・・・1年間(通常は2年が多い)
更新料・・・賃料の2ヶ月分
上記の結果平成18年から5回=計51万円
「更新料」として入居者から頂いています。
この51万円は消費者契約法第10条に違反するので返還せよ!!
との裁判です。
結果は、オーナー様側の勝訴です!!
4月の段階でのこの裁判はオーナー側が敗訴していました。
しかし、7月に「最高裁」で別件ながら更新料の裁判で、
「更新料有効」との判決が出た為、
9月の大阪高裁では、敗訴が覆り、勝訴(更新料有効)となりました。
個人的には、1年契約で毎年更新の為、更新料発生と言う設定は、
敗訴でも仕方がないのでは?と思ってしまいましたが、
結果は、
「それを知っていてあえて契約したのでしょ?」
「嫌であれば、選べるお部屋(空室は)いくらでもあって、比較検討できたのでしょ?」
「でも、選んだのでしょ?」
と言う事なのでしょうか!
最高裁での見解は上記の様な解釈でした。
知っていて(合意)契約したのに後になって言っちゃダメでしょ!ということです。
だからと言って、オーナー様、
上記内容のように、1年契約でその都度更新料発生と言う設定!!
背景に「その分、家賃をとりあえず相場より安くしている」等、あるのかもしれませんが、
営業マン目線になると、
毎年更新料が発生するという設定は、お客様にご紹介しづらいです!!
裁判上は「有効」と言うケースが増えていて、最高裁でも
「有効」という判断が出ているとはいえ、
是非、「普通」のスタイルでお願いします!!
恐らくその設定で選ばれるという可能性は低いと思います!!
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