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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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更新料裁判、大阪でも勝訴!

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


大阪高等裁判所で行われた「更新料」の裁判!

家賃・・・51,000円
契約期間の設定・・・1年間(通常は2年が多い)
更新料・・・賃料の2ヶ月分


上記の結果平成18年から5回=計51万円
「更新料」として入居者から頂いています。

この51万円は消費者契約法第10条に違反するので返還せよ!!
との裁判です。


結果は、オーナー様側の勝訴です!!


4月の段階でのこの裁判はオーナー側が敗訴していました。

しかし、7月に「最高裁」で別件ながら更新料の裁判で、
更新料有効」との判決が出た為、

9月の大阪高裁では、敗訴が覆り、勝訴(更新料有効)となりました。

個人的には、1年契約で毎年更新の為、更新料発生と言う設定は、
敗訴でも仕方がないのでは?と思ってしまいましたが、

結果は、

「それを知っていてあえて契約したのでしょ?」

「嫌であれば、選べるお部屋(空室は)いくらでもあって、比較検討できたのでしょ?」

「でも、選んだのでしょ?」

と言う事なのでしょうか!

最高裁での見解は上記の様な解釈でした。


知っていて(合意)契約したのに後になって言っちゃダメでしょ!ということです。

だからと言って、オーナー様、

上記内容のように、1年契約でその都度更新料発生と言う設定!!

背景に「その分、家賃をとりあえず相場より安くしている」等、あるのかもしれませんが、

営業マン目線になると、

毎年更新料が発生するという設定は、お客様にご紹介しづらいです!!

裁判上は「有効」と言うケースが増えていて、最高裁でも
「有効」という判断が出ているとはいえ、

是非、「普通」のスタイルでお願いします!!


恐らくその設定で選ばれるという可能性は低いと思います!!


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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL :
http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp

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