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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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月末!今日から入金チェックの日が続きますね

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


今日は、とあるオーナー様のお宅に「契約更新」の契約書を持って行きました。

すると、家賃滞納の話が出ました。


とりあえず一カ月分持ってきたけれど、その一カ月分は
あくまでも5月分とのことです。

したがって現在4カ月分の滞納。

一カ月分持参してきた事により、あと4日しかない
11月分の賃料支払期限を守るのかは微妙。

払ったとしても、それは6月分の賃料であり、
持参しなければ5カ月分の滞納です。

同地にお住まいで入居者と接する機会もあり、
この話をするようですが、

反応は、深刻な表情になる事もなく、
笑顔で「すいませーん、必ず払いますんで!」

「賃料を減額してあげようか?」
の、いきなはからいにも、
「いいです!いいです!ちゃんとはらいます。」

これまで許してきた事により、完全に入居者は
「追い出されることはない!」「怒る事はない」
と確信してしまったのか、

最悪なケースは、この滞納の期間中に、この問題に関してだけは法的な問題も用意周到に学習してしまいその上で、オーナー様に相対しているのか?

裁判をほのめかすような事をオーナー様は言っていましたが、
恐らくその手段はとらないと私は予想します。

そして、何だかの形で退去する事になった時に
騒ぎ出すのだと思います。

「未納分が〇〇ヶ月分ある!」と・・・

結論は、家賃滞納は見逃してあげてはいけないのです。

家賃滞納に関し、オーナー様は「遠慮」することはないのです。

約束の期日までに入金もしくは持参されない場合は、
慢性化しないように、遠慮せず「理由」を聞きましょう!

賃貸借契約をしている以上、

「家賃」の存在を忘れることはないのです。
なぜなら、100円や200円の話ではなく、
数万円、数十万円の話だからです。

持ち家の人はローン返済、賃貸借契約の人は家賃。

気にならないわけがないのです!


家賃の存在を分かっていて滞納しているケースがほとんどです!

なぜなら、賃貸や支払いと言うケースは世の中にあふれています。

「DVDレンタル」「貸衣装」「友人とのちょっとした貸し借り」「レンタカー」

身近なのは、DVDやCDのレンタル。

期日までに返さないとどういう事になるのか?

期日には、世の中敏感なはずなのです。

そして月末には「給与」が出ます。

お金が入ってくる事に敏感になり、

絶対的に、強制的に、その給与額から減る金額を意識・計算するはずです。

家賃の存在を忘れるはずがないのです!


様子は見ないで督促することを心掛けましょう。


「この人が滞納するなんて珍しい!」「何年も入居しているいるけど今回が初めてだ!」
から、その後二度と支払われる事がない事もあるのです!


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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL :
http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp

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