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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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立退きについて

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

関連事業部 受託課 和田です。


先日、あるオーナー様から「アパートの建替えをしたい」との話しを伺いました。
是非、今後の参考にして頂ければと思います。
そのオーナー様は、入居者に立ち退を伝えなければならいない事が心配で仕方がないとの事でした。
私は、てっきり新たなアパートを建築するのであろうと思い、
その際の査定、業者の紹介、入居者管理・建物管理の提案を視野に入れていました。

しかし、直接お会いし、詳しく状況を聞いてみると・・・・

 


アパートを建て壊した場所に、息子夫婦の戸建住宅を建てるようなのです。


この状況で管理会社から御提案できる事は・・・・・

立ち退き手続きです。

ここでの重要なポイントは!!!

①オーナー様は、原則期間満了の6か月前までに入居者に対し、
 解約の申し入れをしなければなりません。

立ち退き料の発生


(一般的な立ち退き料の相場)
新しい住居を探す為の費用や移転先に引越をする為の
引越費用(家賃の5~6ヶ月分)を支払うことが多いようです。
※状況によって大きく異なり、法律で定められているものではありません。


オーナー様が直接、入居者との交渉を行うと・・・

解約に対しての不服や、立退き料の調整等で、問題に発展するケースが多いようです。
家賃滞納の督促でも同じことが言えますよね。
近年は、インターネット等の普及により、色々な知識を備えた入居者さんがいるので、
オーナー様による直接交渉は大変危険です。

専門家である管理会社にお任せを・・・!!


この件の経過については、またのブログにて御報告致します。

㈱レントハウス 関連事業部 受託課 和田
連絡先042-440-7500



 
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