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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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法律事務所から見た家賃滞納

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


家賃滞納に関する法律相談は年々多くなっているようです。


委託管理のオーナー様の場合、管理会社が「仕事」として自動的に動いてくれます。


2か月分滞納から動く、3か月連続であれば契約書上では契約打ち切り等、
管理会社によって方針は様々です。


当社の場合は原則、滞納家賃は100%保証制度をとっています。



督促を仲介会社に依頼した場合、
残念なことに、不動産屋はオーナー様のご報告を受けて「動く」といっても電話をしてみる程度です。
ちょっとした書面を郵送してみる程度です。


そして長期化するほど不動産屋から「管理を任されているわけではないので!」
と言われてしまった事があるオーナー様もいらっしゃるのではないでしょうか?


では、オーナー様が不動産屋も当てにならないということで、遂に弁護士に相談するときはどんな状況で相談しているのでしょうか?


ある法律事務所がデータを公開してくれました。


6か月未満の滞納・・・・・15%

6か月以上~12カ月未満・・・・・・28%

12か月以上~18カ月未満・・・・・38%

18か月以上・・・・・19%


1年以上の滞納期間を経てからの相談が57%ですって!!


6か月未満が一番少ない結果がでました。


法律事務所の本音は「もう少し早く相談しに来てほしい・・・・」


家賃滞納は早期解決を心がけましょう!


まもなく月末です。



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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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