いつもブログをご覧頂き、ありがとうございます。
レント管理サービス
賃貸経営アドバイザーの坂田です。
国土交通省は、施行された改正宅地建物取引業法施行規則に合わせた
「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正 (国交省) を、
各地方支分部局長や不動産業界団体に通知しました。
改正施行規則では、
悪質な勧誘行為 の実態調査結果を踏まえ、
(1) 勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行なう者の氏名、
勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行なうこと
(2) 相手が契約を締結しない旨の意思 (勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む) を
示したにもかかわらず、勧誘を継続すること
(3) 迷惑を覚えさせるような時間の 電話 又は 訪問 による勧誘を禁止すること
を明文化している。
改正された監督処分基準では、これらの違反行為について、
(1)は、業務停止
7 日間
(2)は、同
15 日間 (ただし関係者の損害が発生した場合は同
30 日間)
(3)は、同
15 日間 (ただし関係者の損害が発生した場合は同
30 日間)
などと定められました。
賃貸経営をされているオーナー様は、具体的にどのようなことに注意しなければならないのでしょうか?
よく話を聞く内容としては、
・ ワンルーム投資マンションの説明会やセミナーに連れて行かれ購入を強引に迫られる。
なぜ、このようなことが罷り通るのか。
こういった情報は、本来デジタルな情報ではなく、
もっともっとアナログな情報としてオーナー様に発信されなければいけません。
日々高齢化している賃貸経営者の年齢。
パソコンを駆使して情報収集されている方がどれほどいるでしょうか?
ご家族の方も是非、注意喚起をお願い致します。

株 式 会 社
レ ン ト ハ ウ ス ■ ■
賃 貸 不 動 産 経 営 管 理 士 坂 田 直 哉
武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 ANDO BLD.CINCO 2F
TEL
042-314-6601 ( 代 表 ) / FAX
0422-40-0701
URL
http://www.renthouse.co.jp
mail
sakata@renthouse.co.jp
PR