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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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更新拒否できる?

本日もブログをご覧いただき誠に有難うございます。

松本です。

私たち不動産屋は、賃貸借契約の更新が近付くと、
オーナー様に更新の意思確認を行い入居者様に通知を出し「更新」の作業に入ります。

この時、オーナー様に「嫌だ!」と言われることはかなり稀な事ですが、
この話をきっかけに鬱憤したものを吐き出すかのように怒りだすオーナー様もいます!


「あの人はこの2年間で3回家賃滞納した事があるから更新したくない!」
「うるさいと苦情が出た事があるから更新したくない!」
「あの人とは相性が悪いから更新したくない!」
「頻繁に設備等の事でうるさく、しつこく言ってきて面倒な入居者だから更新したくない!」
「帰ってくる形跡が無い。部屋はどうなってる!?更新したくない!」
「ルールを守らないから更新したくない!」

理由は様々ですが、オーナー様より
「更新したくない!」と言われることも当然あります。

定期借家契約であればまだ良いのですが、
これが普通賃貸借契約の場合はどうでしょう?

「更新の拒否はできません!」と答えるとオーナー様より、
「半年前までに通知すればできるでしょ!」
「これはオーナー側の権利じゃない!」
「契約はあくまでも〇月〇日まででしょ!」
「契約書に書いてあるじゃない!」
と言われます。

ところがこの「オーナー側からの更新拒否や解約に関する事」も契約書には書いてあるのですが、簡単にはできません!
入居者側の保護ですね!

「正当な事由」が無いとできないのです。

この「正当な事由」は厄介で、

例えば「頻繁に設備等の事でうるさく、しつこく言ってきて面倒な入居者だから更新したくない!」と言うケースでは、オーナー様にとっては当然の「正当な事由」なのかもしれませんが、

この程度では「正当な事由」にしてくれません!


そしてオーナー様から更新したくないと言われれば、不動産屋は、
それをそのまま入居者にお伝えします。

すると当然ですが、契約書に貸主からは半年前に通知等ズバリ書いてあるので入居者様は素直に更新拒否を受け入れる場合もありますが・・・

そうでない場合は、大苦戦!

しかし、拒否をできなくはないです!

実はこの後、
「2年で3回滞納した人」
「うるさいと苦情が出た人」
について書いていたのですが、その文章は、消しました!
入居者様に見られると知恵を与えてしまうことにもなるので辞めます。


共にがんばりましょう!

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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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