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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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フリーレントって何?

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


フリーレントという言葉をよく聞くと思います。

特に、ここ最近。

「大家さん1ヶ月フリーレントでもいいですか?」


その要望に、なんだかよくわからないままに、

「はい!」とお答えしているオーナー様が多いようです。



簡単に言うと、1ヶ月分家賃をおまけしてくださいという事です。



したがって、あっさりと断るオーナー様も当然います。


例えば、契約書上の契約日が12月10日だった場合、

普通に考えると、

オーナー様としては賃料は12月10日からの日割り家賃が入ります。


しかし、ここで「フリーレント1ヶ月で!」と言われ、

「いいですよ!」と言った場合は、



契約書上の日にちは12月10日でも、

初回のお家賃は1ヶ月先の

1月10日からの日割り家賃となります。



お家賃起算日は1月10日からですが、


入居者様は、12月10日から住める権利が発生し、

不動産屋は、鍵の引き渡しを行います。



12月10日から実際に住むのか、1月10日から実際住むのかは、

入居者様のご都合次第です。



12月10日から住み始めた入居者様に対し、

「1月10日からの家賃しかもらってないのに、なんで住んでるの!!」

とは、言えません。



この申し入れ、オーナー様にとって不利に思えますね。


しかしこれは、不動産屋営業マンが空室のオーナー様に、

入居者を仲介するために、


粘りに粘って入居申し込みを勝ち取る為に、

お客様を口説き落としているという事です。


オーナー様のその空室が6カ月、10か月と「長期空室」になるのを避けるために、

今、決めるか決めないかを迷っているお客さまに対し、

他の物件をご紹介してもよいところを、あえてオーナー様の物件で、

営業マンが必死になり、何か特典を付けてでも「とにかく」入居に導く為に

戦っているのです。



喜ぶべきなのかもしれません!!


不動産屋営業マンにあっさりと、

「迷ってるなら別の物件みます?」

と言われてしまい、

物件資料を端に追いやられるよりは、

よっぽどマシではないかと私は思います。





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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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