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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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えっ!家賃の督促が出来ないの?

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


一度は経験があると思います、家賃滞納」

えらい目に合った!!と言うオーナー様も多いですし、滞納問題の解決の為に委託管理に切り替える率も高い、深刻な問題です。

さらに入居者が保護され過ぎていて、安易に退去させられませんので・・・


今日は、家賃督促規制法案」についてです。


国が貸主側をいじめる、厄介な法律をまた作ろうとしています!!

既に閣議決定していて、今国会に提出され、決定してしまう流れです。

2011年から施行の予定です。

これに違反すると、罰金もしくは、刑務所に行くことになります。


まずポイントは威迫させてはいけないと言う事。

そこで、威迫とは
・人に不安を抱かせるような行為。


そしてその内容は

① 面会、文章の送付、張り紙、電話をかけること。

家賃滞納の人に、訪ねて行き「家賃を払って下さい」と言う内容の事を言えば、迫された」と言うにきまっています。勿論、督促状や、電話も!

②鍵を変えてしまい部屋を使えなくする。

これに関しては、現状その措置を取ることは実質ないので関係ないかもしれません。

③入居者の荷物の持ち出し・保管

これも実際にはやらないので関係なし。

④正当な理由なしに、夜間(時間はこれから決めます)に賃借人や保証人に訪問・電話し拒まれたのにかかわらず、夜間に連続して訪問・電話する事。

この法律の存在を知ったら、まず拒むに決まっています!
正当な理由は、正当な理由と認めません!

要するに滞納者にお金を払って下さいと言うと精神的に不安になるから督促するなと言うルールに思えます。

払う気になったら払っていただければ、こちらはいっこうににかまいませんので・・・
なんて言い方をしなければならないのでしょうか?
家賃滞納者に!!

この内容だと「威迫せれました」「ちょっと威圧感を感じた」等と言われればそれまでだからです。

こちらとしても、ボランティアで部屋を貸しているわけではないし、設定した家賃を払う約束でお貸しするのですから、払わなければ、払って下さいと言うべきですし、むしろ、どんどん言いたい!!

ところが、「威迫」と言われてしまえば、刑務所に行く可能性があるんですって!!

家賃を払わない人に払って下さいという行為が!!

そこで毎回この話になってしまいますが、

一般媒介の物件に関しては、不動産屋も進んでリスクを負いたくない・負えないので、

こんな法律ができてしまえば、不動産屋としても家賃の督促に関しては「オーナー様!自主管理なんですから自分でやって下さい!」と、言わなければならない時代になってしまうかもしれません。

「本来、仲介しただけの不動産屋に督促の権限はないので・・・
督促は管理責任者のオーナーにやってもらわないと・・

委託してくれれば、力になれるのに・・・
鮮やかに回収して見せるのに・・・」

時代と言っても、もう来年の話です。

委託管理の場合は、責任を持って引き続き、顧問弁護士やこれまでの経験・ノウハウを基に督促を行います。

入居者を怒らすと言う事はまずないです。こちらもプロなので、「威迫」などとは言わせません!!

自主管理のオーナー様は迂闊な言動、たまたま入居者とはち合わせて感情的になってしまった時の言動は要注意。

自分は短気!と思っているオーナー様はここが委託管理への変え時と言えるでしょう。

滞納するような人程、このような法律にやたら詳しくなっているものです。

どんどん言って来るでしょう。威迫だ!威迫だ!と。

でも、国はやるようですので・・・

オーナー・管理会社はどの部分が保護されるのかが焦点ですが、このての問題では国会中継はないので、
気になりますがテレビでは見れません。一方的に賛成多数で決まりましたと言われるだけです。

国土交通大臣の発言がどこまで、オーナー側を保護するものなのかは注目です。

この問題に関しては、自らがオーナーの「麻生さん」の方がよかったのかも・・・ですね。

こんなこと言いださなかったかも・・・ですね。

情報が入りましたらまたアップします。

いくらなんでも・・と言う状況にならない事を祈りましょう!!

原案の文章だと、「但しこういう場合は」と言うものが無いんです。


委託管理の話に興味を持ってしまった!聞きたくなってしまったオーナー様!すぐ行きます!!

連絡お待ちしております。



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関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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