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賃貸経営アドバイザーの坂田です。
本日、伺ったオーナー様は、入居者の 「
家賃滞納 」 でお困りのご様子でした。
賃貸経営に起こりうる様々なリスクのうち、
「
家賃滞納 」 は、難易度の高い問題の一つにあげられます。
今回のご相談内容は、
・本来オーナー様が、契約時に確認すべきことを怠ったこと
・入居者が詐欺まがいの行為をしていること
に起因しておりました。
今後の対応と、次回からの対策をお話させて頂き、
解決への第一歩を踏み出せたように感じます。
しかし、問題は、それだけではありませんでした。
今月の22日、「 国土交通省 」 より、ある発表がありました。
社会問題となっている 「
投資用マンション等の悪質勧誘行為 」 の規制 。
今年10月にも、宅地建物取引業法改正省令を施行する方針が明らかなりました。
悪質な勧誘行為等については、
宅建業法第47条の2の3項、同施行規則16条の12
・
私生活の平穏を害するような方法でその者を困惑させること
となっておりますが、同省の
改正案では、
第47条の2第3項の国土交通省令で定める行為として、
・
宅地建物取引業者等の氏名や名称および契約の締結について
勧誘する目的である旨を告げることなく勧誘を行なうこと
・
契約をしない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続すること
・
迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問すること
・
深夜または長時間の勧誘その他私生活
または業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること
など具体的に明記されます。
まさに、今議論されている投資用マンションの悪質な勧誘行為の問題。
このオーナー様は、新築の投資用マンションを営業マンに勧められたまま、
しかも、実際に見学にもいかずに購入している。
今回の件が一概に騙された、とは言えませんが、あまりに危険すぎます。
築年数が経ってきたアパートも建替え予定のご様子・・・
オーナー様の娘様と連絡を取りつつ、もうしばらく見守っていきたい、と思います。

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