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正解は、
国民生活センター(独立行政法人)への賃貸住宅に関する苦情、相談件数です。
1995年からすると約
4.3倍に増加。
その原因は
「
東京ルール」
「
消費者契約法」
「
消防法」
「
消費生活用製品安全法」
などの近年、様々な法令に基づき、賃貸不動産の貸主に対する
規制や、
貸主の
義務・責務が増加している事が考えられます。
また、
インターネットの普及より得た
借主側の賃貸住宅に関する
知識の増加。
それに対して、貸主側が十分な知識やノウハウを有しておらず、
更には、貸主側の
高齢化が進んでいることが要因となっております。
このような状況下で、行政側(国土交通省)も
管理業務の適正化の必要性を感じ、
そのトラブルの
解決・予防をいかに図るが今後の賃貸市場を左右する、と考えているようです。
実際にインターネットで調べると、
【神奈川県簡易裁判判例】
(事実の概要)
借主Xは、平成7年8月、貸主Yとの間で賃貸借契約を締結し、敷金36万円を支払った。
借主Xは本件建物を退去後、貸主Yは、取替費用等約35万円を支出したとして、
敷金から差引き、8100円のみをXに返還した。
訴訟期間中に浄化槽の清掃費(1万7200円)については支払うことで請求額を39万5989円に縮減した。
(判決要旨)
1)修繕費用を借主に負担させる原状回復の特約は、特別な事情がない限り認められず、
借主に修繕義務はない。
2)借主は、畳を貼りけれぱならないほどの損傷を与えていない。
3)浄化檜の清掃は、修繕ではなく、
その費用を特約により借主負担とすることには特別の事情を要しないため、借主に支払い義務がある。
以上から、Xの
請求(縮減後の39万5989円)全額を認めた。
敷金返還トラブル、賃貸敷金問題解決のノウハウ紹介
<敷金・賃貸契約トラブル相談>
などといった記事が容易に検索できる時代なのです。
物件検索などでの
インターネットの普及はある意味賃貸市場にも革命を起こしたわけですが、
その余波は借主側への賃貸市場の細かい知識の提供。
強いてはこの
32,372件の苦情・相談を引き起こす要因となったわけです。
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