そもそも原状回復は修繕ではありません。
貸主とすれば退去時に「元の状態に戻してほしい」と言う意図で修繕費用を計算し、預かった敷金から差し引いたり、追加で請求したりしますが、入居者からすれば戻ってくると思っているだけに納得せずにクレームを入れてきます。
「原状回復」が「借りた時の状態に戻すこと」であれば、長く住むほど損になってしまいます。
時間とともに劣化するものに対して莫大なお金を支払わなければならないとなるととても不合理となってしまいます。
「原状回復」とは、「建物内の物を撤去する」「建物に加えた変更や造作を元に戻す」ということです。
例えば・・・
レンタカーを借りた際、返す時に車内のごみを片付けておく、アクセサリーや芳香剤を取り付けた場合は取り外すというような、言ってみれば当たり前のことです。
当たり前の事であり決して「修繕」ではありません。
部屋で言うと「ごみ」にあたる部分が「ルームクリーニング」
芳香剤やアクセサリーに当たるのが「変更や造作を元に戻す」
という事になります。
したがって原状回復とは修繕ではないという事です。
では実際にどの範囲が借主に負担してもらい又、貸主の負担になってしまうのか?
次回「知っておいて損なし情報②」でお話ししますのでお楽しみに!
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