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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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滞納!督促!今年はあと1ヶ月しかない!

今日もブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

毎年、同じ時期に同じ内容・テーマをお話してしまいます!


不動産業界の「営業日」は今年もあと、一か月となりました。

何かの「問題」を解決したい場合は、実質一か月を切ると言う事になります。


今、問題と言えば・・・

 家賃滞納金の回収

これが一番頭に浮かびます。

回収できなければ、家賃収入が無いのに、収入がある事で確定申告となり、税金を払う事になります。

理不尽なルールです!

ここで言う、家賃滞納とは、2ヶ月分以上の累積滞納金や、滞納常習者、すでに返済計画をたてさせた人が約束を守るか?というようなケースです。

この滞納常習者・滞納者に対し、12月になった途端に、急に督促を開始するオーナー様が多いようです。

事実、不動産屋にも督促依頼が急に多くなります。

「半年分・・・」
「2月、9月、10月分が未納・・・」
「督促してみたけど払ってくれない・・・」
「実は去年9月分以降一度も入っていない・・・」


極めつけは、「入居してから一度も・・・」


12月になり、先ほど述べた、「税金」の関係で、未納金を回収したいオーナー様から、上記のような相談が多くなります。


不動産屋が、この「悪化」した状態で、初めてその事実を知り、

「半年ですか!」
「督促しなかったんですか?」
「入居して一度も?」
「なぜ、もっと早く知らせてくれなかったんですか!」


このような会話になります。


今は、
「今まで滞納したことない入居者で珍しく滞納だったから」
「同地住居なので言いづらい」
「催促したら、かえって退去するって言い出すんじゃないか?」
「督促したら可哀想!」

この考え方はとても危険で、滞納者の思うつぼなのです。

「家賃督促規制法案」もあり督促自体が難しくなっているご時世です。

督促はシビアに行ない、早めに不動産屋に知らせましょう。

「見逃し」が一番良くないのです。

「一般媒介契約(自主管理物件)」でも、お取引の各不動産屋は電話くらいはしてくれます!

突然督促を開始し、1ヶ月以内に心を入れ替えてくれ、全額入金という事は期待できません。





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〒 182-0026 東京都 調布市小島町2-51-9 
高野ビル4F

株式会社 レント管理サービス
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)

TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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