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㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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更新料裁判は1勝3敗でオーナー苦戦

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。

更新料に関する裁判の記事を見ました。

この更新料の裁判、関西地区で多く、東京では起こっていないのか記事が出ません。

最近更新料の事を気にしてオーナー様より質問を受けることも多いです。

東京に関しては、更新料をなくすという動きは現時点では無いと思っていてよいでしょう。


「そのうち取れなくなる」と言う言われ方をされますが、「ここは東京」「甘くないよ」「ビジネスとしてきっちり取るよ」「嫌なら東京に来るな」と言うイ メージもあるのでしょうか、入居者側もあまり抵抗しないイメージがあります。

関西で多いこの「更新料」の裁判内容を見てみると入居者 が勝っても仕方がないのでは?

と思う内容でもあります。

今回の家主側敗訴の裁判の例では、こちらではなじみが無いのですが、更新料を「新賃料の2ヶ月」と設定し ています。

前回敗訴の裁判例では、家賃をおまけした代わりに毎年更新料がかかる言う内容。

大前提としては、その内容でも契約したのになんで後になってからと言いたいのですが、

更新料2ヶ月は高い!!

家賃は53,000円のようです。

この価格帯の物件に住む人に更新時に159,000円かかるとなれば、払えないだろうなと失礼ながら予想できます。

「毎年更新料が発生」で敗訴した例もそうですが、明らかに設定がおかしい、 と言うものが敗訴になっていますので、ご安心ください。

取れないと言う動きがあるのは事実ですが・・・

問題は、大概このような設定は、不動産屋主導と言うよりもオーナー様主導でなる事が多いと言う事です。

恐らく「うちの物件は人気があるから!」「うちはあくまでもこの設定!」と言い張っていたのでは?

と私は思います。

不動産屋自体が、物件を紹介する時に、不利になるような条件をオーナーに薦めるとは思えません。

そして今回に関しては「運が悪い」と言っていいのか、入居者は「法学部」の学生。

この頃の傾向としては、一般の方でもかなりの知識を持っています。

今までのような感覚で、「話せばわかる」「たてまえと本音で」等と言ってしまうと、

さっきまで愛想の良い入居者が一瞬にして態度を変えてくる怖い時代でもあります。

「うちは隣に住んでいるから行きとどいてますよ」とよく言われますが、

私達の見解では、お隣、同地が一番危険と考えます。

つい感情的になりがちだからです。

判定を第3者に委託しておくのが一番無難と考えます。

不動産に強い弁護士を抱えている管理会社に委託する事が一番オーナー保護の保険と なります。

是非御一考を!!

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関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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