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プロが教える空室対策!

㈱レント管理サービス 受託課の活動報告や日常の出来事を紹介するスタッフ日記です!

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弁護士の事務所に行ってきました

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

関連事業部 受託課の松本です。


2010年始まりました。


今年私としては初のブログですので、まずは新年のご挨拶から。


新年
明けましておめでとうございます。

毎々格別なお引き立てに預かり有難く厚く御礼申し上げます
本年も相変わりませずご愛顧の程お願い申し上げます 。

年が明けたと言う事は・・・
引越シーズンがやってきたという事です!!


満室のオーナー様に至っては、遂に空室が出てしまう時期!!


空室を抱えているオーナー様にとっては、入居者獲得のチャンス到来!!


特に、単身者タイプの物件に関しては、学生さんや社会人を問わず地方からもどっと東京を目指してやってきます。

さあ、今年はどんな年になりますでしょうか?

期待しましょう!!


今日は、私にとっては初めてのケースで管理委託の話をしてきました。

よく、宅地建物取引主任者の本を見ると、一番最初に出てくる項目、

「制限行為能力者」

これは、契約当事者が未成年者であったり、痴呆症や障害がある状態で、契約行為を全うに出来るかどうかと

いう問題で、むやみに、連帯保証人になったり、契約行為してしまうと危険なので、

後見人や保佐人をつけると言うものです。


ただし、痴呆や障害に関しては正式に裁判所からの後見人が必要と言う認定が必要です。


今回は、後見人になった、「弁護士事務所」から管理の話を聞きたいと言うお話です。


正直、「本当にあるんだ」と言うのが感想です。

現地点では、何か問題があればこの弁護士の事務所に入居者から、

「お湯でないんですけど」、「エアコン効かないんですけど」と言う問い合わせが来てしまう状況です。

当然「弁護士事務所」ですから、法律は詳しいでしょうか、このような問題は対応が分からないと言う状況です。

そして、後見人に任命されたものの、このような話が来ても面倒で困るし、どうすればいいの?と言うのが

「弁護士事務所」の本音です。


物件は、18部屋も物件ですので、そもそも現時点で、管理会社が付いていない事に対して

弁護士さんは苦笑いしていました。


一応、御家族の方にも管理会社に委託する旨、話しますと言う事になりましたが、


弁護士さんなだけに、様々な諸問題の早期解決、安定した賃貸経営、専門知識の有無等を含め


「管理会社に委託しないなんてあり得ない」と言っていました。


要するに、早期解決しないからこじれて裁判沙汰になってしまうんだそうです。

オーナーとしても、自分が有利になりたいのが本音で迂闊な一言をつい言ってしまったり、入居者は当然自分

が有利になりたいから一方的に言ってくる。


結局は、第3者で有識者がバシッとジャッジしないと収拾がつかなくなる。


問題が泥沼化して相談に来るのは大抵、管理委託しないで個人で管理している物件だそうです。


今日は弁護士事務所に行く機会が出来たので、弁護士さんが実際に言っていた事を、

お話しのネタにしてみました。

今年も色々な役立つ情報を出していきたいと思いますので、宜しくお願いします。

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〒182-0026 東京都調布市小島町2-51-9 高野ビル4F
賃貸情報館 RENT HOUSE  
関連事業部 受託課 担当者 : 松本 弘 (まつもと ひろし)
TEL : 042-440-7500 FAX : 042-440-7501
HP-URL : http://www.renthouse.co.jp
E-MAIL : c-kaihatsu@renthouse.co.jp
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