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賃貸経営アドバイザーの坂田です。
6 月 2 8 日 、
退去時の 「
原状回復に関するガイドラインの改定案 」 が明らかになりました!
※あくまで「改定案」です。
大きな変更点は 「
減価償却 」 を推奨している点です。
これまでは
6 年後の残存価格
10 %を下限としてきましたが、
10 %を
1 円と変更されました。
残存価値
1 円となると、クロスに落書きをするなど
モラル崩壊となる恐れがあります。
6 年以上住まわれると、「 価値なし 」 と見なされてしまいます。
オーナー様にとってはプラスになる変更点は、
故意・過失などによる 「
通常の使用に生ずる損耗とはいえない 」 場合は、
「
入居者が負担すべき費用の検討が必要になる 」 としています。
この点は、表現がまだまだ曖昧で、今までとの区別が難しい状況です。
また、これまでは耐用年数 6 年、8 年で統一していましたが、
部位・設備別に細かく設定されています。
契約書に添付する修繕費の目安などを明記した書類様式も追加され、
契約時にオーナー様と入居者で
原状回復の条件を合意しておくことを重要視しています。
【 床 (畳・フローリング・カーペットなど) ~ 賃貸人・賃借人の修繕分担 ~ 】
■ オーナー様の負担となるもの
1.
畳の裏返し、表替え (特に破損していないが、次の入居者確保の為に行うもの)
2.
フローリングのワックスがけ
3.
家具設置による床、カーペットの凹み、設置跡
4.
畳の変色、フローリングの色落ち
(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
■ 入居者の負担となるもの
1.
カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
( こぼした後の手入れ不足等の場合 )
2.
冷蔵庫下のサビ跡 ( サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合 )
3.
引越作業等で生じた引っかきキズ
4.
フローリングの色落ち ( 賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの )
正式には、8月上旬ごろに改定版が決定する予定となっていますので、
見守っていきたいものです。
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賃 貸 不 動 産 経 営 管 理 士 坂 田 直 哉
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