1.
入居者との退去立会い
2.
敷金の清算
3.
敷金の返金
の大きく3つの行いがあると思いますが、
平成16年10月から施行された「
東京都賃貸住宅紛争防止条例」のおかげで
今までよりもお部屋の原状回復の費用が借主から取れなくなったのです。
この通称「東京ルール」の主な内容は、
1.退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること
1.入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること
1.賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
1.修繕及び維持管理などに関する連絡先
であり、その契約を仲介した不動産会社が行うものです。
では、ここでよく賃貸オーナーさんのご質問に多い「
原状回復」についてご説明します。
Q「解約時の原状回復はどうなりますか?」
A「一般的に入居者が通常の住み方、使い方をしても発生すると考えられる損耗・汚損や
劣化を
自然損耗・経年劣化といいます。 入居者は、家賃を支払い、家屋を使用し、
そこで生活する権利が契約によって認められており、通常の生活から発生する損傷、
汚損や劣化については責任を負わないという考え方となり、損傷査定の対象外となり
ますので、原状回復の対象になりません。ただし、タバコの焼け跡を残してしまった等の
場合は、原状回復の対象になる場合が多いようです。ようするに、その傷や汚れが、
故意によるものか、
なるべくしてなってしまったのか、で選別するのです。」
ん~んっ

・・・すごくその線引きがムズかしい気がしますね。
出て行く入居者は故意じゃない、と主張して、でもオーナーから診たらこれは使い方の問題で
防げたでしょ! って感じるモノはいくらでもあるでしょうね・・・。
なんだか貸し手がドンドンと不利な状況になっていってやしないか???と私も思います。
なので、退去時には確固たる立会いを行いましょう!
入居前の傷をくまなく確認しておいて、それ以外の傷かどうか?もしくは
故意によるものがどれほどチェックできるか? ・・にかかってきます。
借り手と1対1で立ち会うのではなく、ちゃんと管理会社などによって``線引き”してもらいましょう。
これ以上、不利になることなく、最後は気持ちよく入居者の旅立ちを見送りたいですね(^O^)
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