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関連事業部 坂田です。
【賃貸住宅「更新料」訴訟、家主側が逆転敗訴】
マンションの賃貸契約を継続する際に支払いが契約により義務づけられる更新料を巡り、
京都市の男性会社員(54)が、支払い済みの更新料など計約
55万円の返還を
家主に求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
<YOMIURI ONLINE>
かなり気がかりなニュースです。
弊社でもこの判決結果を受け、各店舗にFAXでの通知が着たほどです。
【判決内容】
成田喜達裁判長(亀田広美裁判長代読)は
「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」
と述べ、男性の請求を棄却した昨年1月の1審・京都地裁判決を変更。
家主に約
45万円の返還を命じる借り主側逆転勝訴の判決を言い渡した。
家主側は上告する方針。
【契約内容】
男性は2000年に京都市内のマンションに入居する際、
月4万5000円の家賃と
1年ごとに10万円の更新料を支払う契約を家主と結び、
05年8月までに
5回、更新料を払った。
(※実際の賃料は4万5000円ではなく、実質
5万3000円となる計算)
【判決理由】
1審判決は更新料を賃料の前払いとみなしたが、
成田裁判長は「かなりの高額で前払いとみるのは困難。
借地借家法では正当な理由なく家主は契約更新を拒否できないと定めているのに、
説明せず更新料の支払いを義務づけている」と指摘。
さらに「更新料という言葉で
経済的な負担が少ないかのような印象を与え、
契約を誘因する役割を果たしていると言われてもやむを得ない」と批判し、
消費者契約法施行(01年)以後の更新料全額と未払い家賃を差し引いた敷金の返還を命じた。
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◆更新料
賃貸物件の借り主が契約更新時に家賃1~2か月分を支払う慣習。
首都圏などで100万件以上の物件で設定されているとされる。
国土交通省が2007年に実施した調査によると、更新料を徴収している業者は
神奈川、千葉、東京、埼玉、京都で90~55%に上ったが、
大阪、兵庫ではゼロなど、地域差が大きかった。
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いかがでしょうか?
今回のケースは契約内容があまりに入居者に不利な状況では有りますが、
2004年の
賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)施行など、
昨今のオーナーを取り巻く環境は、極めて悪い状況だ、と思われます。
今回訴訟されたオーナー様は、この裁判自体も大変な問題でしょうが、
今後の賃貸経営自体も難しくなるのではないか、と不安でなりません。
現状入居されている方の心理状況を考えると、引越し先を探したくなるのではないでしょうか。
近隣不動産業者もこのオーナー様との契約を控えるところも出てくるのではないでしょうか。
1入居者との契約がその後の賃貸経営を圧迫しかねない状況になる。
毎度申し上げておりますことですが、
このオーナー様に良きパートナーが居る事を祈らざるおえません。
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